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▲公害関連技術の審査促進について(5日) ▲特許協力条約各条の説明(第18条〜35条)[3〜6](橋本良郎)(6、13、20、27日) ▲商標法の問題点(商標法運用解釈上の疑義について)(17日) ▲昭和46年度弁理士試験本試験公告(21日) 〔審決・判決関係〕 ≪判決要旨抜粋≫ ▲商標の使用態様とその類否<大阪地裁> −昭和42年(ワ)第1986号、昭和46年3月3日判決−[下](1日) ▲審決取消請求事件(再審請求が認められなかった事例)<最高裁> −昭和45年(行ツ)第85号、昭和46年2月9日判決−(16日) ▲再審請求が認められなかった事例(第一審)<東京高裁> −昭和45年(行ツ)第85号、昭和45年5月29日判決−(16日) ▲審決取消請求事件(選択発明‐引用発明が上位観念で示される化合物を有効成分とする殺草性組成物を特定し、本件発明が下位概念で示される化合物を有効成分とする殺草、殺虫、殺菌、殺ダニ性組成物を特定している点において両者は区別でき、別発明とみるのを相当とするとした例)<東京高裁> −昭和35年(行ナ)第142号、昭和45年9月18日判決−(26日) ≪審決紹介≫ ▲電気通信機械器具、電子応用機械器具等を指定商品とする商標「スパイカ」と、電気機械器具及びその各部等を指定商品とする「SPICO」とは、称呼上相紛らわしい類似の商標である。 −昭和39年第3906号、昭和45年10月1日審決−(2日) ▲電気機械器具の類を指定商品とする「TRANSETTE」は、自他商品識別の機能を果たし得、変圧器以外の商品に使用されても品質の誤認を生じない。 −昭和42第5431号、昭和45年10月2日審決−(3日) ▲毛織物セット加工剤を指定商品とする商標と、化学品、薬剤等を指定商品とする「ウールセット・Woolset」とは、称呼において彼此相紛れるおそれがある。 −昭和44年第2399号、昭和45年10月5日審決−(12日) ▲コートを指定商品とする商標「プライコート」は、「ひだ」の意味を有する「PLY」と発音を共通するとしても、直ちに「ひだ」を直感する程に一般に理解されているとは認められない。 −昭和43年第4272号、昭和45年10月16日審決−(22日) ▲商標の取消審判におけるその使用の有無については、その商品の取引界における具体的かつ積極的な挙証がなされるべきである。 −昭和40年第7392号、昭和45年10月20日審決−(23日) 〔出願・登録関係〕 ▲新しい特許出願の手続き(第1章出願手続き、第2章特許の出願手続き、第3章出願中の諸手続、第4章不受理、第5章その他の手続き)(30日) 〔異議・審判速報関係〕 ▲特許・異議決定速報(1、2、3、7、9、15、24、26日) ▲特許・異議申立速報(2、7、10、12、15日) ▲実用・異議決定速報(12、16、19、20、21、22、23日) ▲実用・異議申立速報(3、5、8、13、14、16、19、21、22、23日) ▲審判関係・異議決定速報(7、22、23日) (45年12月11日〜46年2月4日) (45年11月18日〜12月5日) (45年12月17日〜46年2月1日) ▲前審異議・審判請求速報(45年12月28日〜46年2月10日)(5日) ▲審判事件等の審決速報(拒絶査定不服、無効、訂正審判事件等の審決)(10、16日) ▲審判請求速報(45年10月29日〜46年1月29日)(3、12、15、21日) ▲判定速報(45年11月4日〜46年1月18日)(1、19日) 〔相談欄〕 ▲商標の機能−出所表示の機能、品質保証の機能、広告的機能−について。(3日) ▲商標の類似とはどういうことか。(9日) ▲商標の不登録事由とは何か。(10日) ▲商標関係の審判には、どういう種類があるか。(24日) 〔資料・その他〕 ▲科学技術週間近づく(4月12日から18日まで)(7日) ▲特許相談会の開催について(8日) ▲外資審議会の審議結果および報告案件(4月8日認可分)(14日) ▲日本銀行において認可された技術援助契約一覧(3月1日〜31日認可分)(対価5万ドル以下を除く。)(14日) ▲外資導入関係の処理状況(2月分技術援助契約締結および株式又は持分取得の認可状況)(15日) ▲第30回注目発明発表さる(19日) ▲国際特許分類について(阿部純信(特許庁審査第二部長))(28日) ▲意匠法雑感(砂川昭男(特許庁審査第一部意匠課長))(28日) 〔人事異動〕 ▲4月1日発令分(7、8、9日) 〔特 集〕 ▲発明の日にあたって(わが国特許制度の現況)(特許庁)(17日) ▲特許庁部課係長、審査審判官名簿(46年4月10日現在)(17日) ▲3000号を祝して(28日) 佐々木学(特許庁長官) 猪股清(弁理士会会長) 松下幸之助(社団法人発明協会会長) 藤弁三郎(日本特許協会会長) 秋山武(弁理士) 江口俊夫(特許庁商標第一課長) 大矢睦夫(株式会社神戸製鋼所 技術管理部次長) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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