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▲昭和46年度特許庁予算の概要(政府原案)(藤島安之(特許庁総務課))(1日) ▲改正前の出願に係る特許および実用新案の審査・審判の処理に関する要望について(2日) ▲特許法および実用新案法等の一部改正についての解説(3、6、10、13、17日) <先願の範囲の拡大> <審査請求制度について> <補正、分割および変更の時期の制限等について> <前置審査の対象、前置審査の審査官、前置審査における手続き> <その他の改正点> ▲46年度弁理士試験予備試験公告(15日) 〔審決・判決関係〕 ≪判決要旨抜粋≫ ▲特許権侵害禁止請求事件(出願当時の技術水準、発明の詳細な説明および特許異議申立の審査経過を参酌して特許請求の範囲の記載を限定的に解釈した例。)<大阪地裁> −昭和45年(ワ)第3199号、昭和45年12月25日判決−(4日) ▲特許権侵害禁止請求事件<技術範囲の注釈> 出願当時の技術水準および発明の詳細な説明の記載を参酌し、特許請求の範囲の記載を限定的に解釈した例。<大阪地裁> −昭和44年(ワ)第7240号、昭和45年12月25日判決−[上・下](8、9日) ▲仮処分申請事件(「天正出世大判」は著作物とも、不正競争防止法で保護されるべき周知の表示とも認められない。)<大阪地裁> −昭和45年(ヨ)第3425号、昭和45年12月21日判決−[上・下](12、15日) ▲願書に図面の添附がなかった実用新案登録出願の不受理処分の適否。<東京地裁> −昭和45年(行ウ)第106号、昭和46年1月29日判決−(20日) ▲発明の同一性<東京高裁> −昭和43年(行ケ)第70号、昭和45年6月25日判決−(23日) ≪審決紹介≫ ▲寝具および他類に属しない室内装置品を指定商品とする「DANNEL」と「DYNEL」とは称呼の点において類似する商標である。 −昭和40年第6951号、昭和45年8月19日審決−(5日) ▲ガラス製コップ、台所用品等を指定商品とする「TITANISED」は、商品の材質あるいは品質表示とはいえない。 −昭和42年第7792号、昭和45年8月24日審決−(16日) ▲「ザアンネ」なる商標は、特定の観念を生じない造語であるから、「Anne」とは類似するものではない。 −昭和42年第7402号、昭和45年8月24日審決−(19日) ▲手動利器、手動工具等を指定商品とする「雄虎・石野虎之助」と、小刀、鋏等を指定商品とする「蛇の目・虎之助」とは「トラノスケ」の称呼を共通にする。 −昭和43年第6573号、昭和45年9月11日審決−(26日) 〔出願・登録関係〕 ▲商標登録異議明細(第11類)(5日) ▲商標登録異議明細(第16類)(9、26日) ▲弁理士登録公告(46年1月)(20日) ▲設定登録件数表(46年1における登録および登録抹消)(25日) ▲特許・登録設定番号(46年1月末現在)(25日) 〔異議・審判速報関係〕 ▲特許・異議決定速報(2、9、15、22、27日) ▲特許・異議申立速報(2、3、5、8、9、16、17、18、19、20、23、26、27日) ▲実用・異議決定速報(6、10、12日) ▲実用・異議申立速報(1、4、10、17、25日) ▲審判関係・異議申立速報(45年9月21日〜12月30日)(3、4、12、13、16、24、27日) ▲前審異議・審判請求速報(45年10月26日〜11月17日)(2、5、8日) ▲審判事件等の審決速報(拒絶査定不服・無効・訂正審判事件等の審決)(19、25日) ▲判定速報(45年5月1日〜10月13日)(1日) 〔相談欄〕 ▲特許法第29条の2と出願の放棄・取下げとの関係について(25日) ▲商標法第1条の目的は、単に法律の体裁上あるのか。(27日) 〔資料・その他〕 ▲類別担当審査官表(商標第一課・第二課)(1日) ▲特許相談会の開催について(9日) ▲外資審議会の審議結果および報告案件(2月12日認可分)(18日) ▲日本銀行において認可された技術援助契約一覧(46年1月1日〜31日認可分)対価5万ドル以下を除く(18日) ▲外資導入関係の処理状況(12月分)(19日) ▲製薬企業における外資提携状況(22日) 〔人事異動〕 ▲1月1日発令分(25日) ▲1月31日・2月1日発令分(26日) 〔特 集〕 ▲工業所有権判決目録(東京高等裁判所45年9月〜12月分)(16日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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