1976(昭和51年)
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昭和51年12月分目次 No.4553−4572
〔行政・法律関係〕
▲パリ条約改正の動向について(15日)

〔審決・判決関係〕
≪主要判決全文紹介≫
▲商標権仮処分事件(債務者らの主張は商標法の規定を無視した主張というの外ないとして、本申請を認容した事例。債権者、エスティーピー コーポレーション・債務者、ナショナル商事、関西製缶)<大阪地裁>
−昭和51年(ヨ)第2469号、昭和51年8月4日判決−(1日)

▲不正競合行為禁止等仮処分申請事件(商品に付されたシンボルマークは正に申請人らの営業活動を示す表示であることを主張しているものと理解すべきであるとして、本申請を認めた事例。申請人、ナショナル・フットボール・リーグ・プロパティーズ・インコーポレーテッド、ソニー企業・被申請人丸竹商事)<大阪地裁>
−昭和51年(ヨ)第1187号、昭和51年10月5日判決−(8日)

▲特許権侵害差止等請求事件(右置換を前提とする特許権の保護を求める主張は許されないと解すべきであるとして、本訴請求を棄却した事例。原告、岡崎確道・被告、富士スパイラル工業)<大阪地裁>
−昭和50年(ワ)第1209号、昭和51年8月20日判決−(7日)

▲審決取消訴訟事件(本願各発明引用例から容易に推考することができたとする審決の判断に違法のかどはなく、本訴請求は失当として棄却した事例。原告、ネプチューン・マイクロフロック・インコーポレーティド・被告、特許庁)東京高裁>
−昭和48年(行ケ)第106号、昭和51年7月29日判決−(14日)

▲不正競争防止法に基く差止請求事件(被告標章と原告標章は観念、称呼において類似するが販売方式の相違は顕著であって商品の誤認混同は生じないとして本訴請求を棄却した事例。原告、日本マクドナルド・被告、マック産業、マルシンフーズ)<東京地裁>
−昭和49年(ワ)第924号、昭和51年7月21日判決−(21日)

〔報告書・実務関係〕
▲登録番号・件数(11月分)(24日)

▲出願件数(10月分)(11日)

▲商標の特別顕著性審決リスト[32〜35](2、9、16、23日)

▲研究・特許と独禁法[105〜107](3、10、17日)

(Ethyl Gasoline Corp.,EarleW.Webb,JahnCoard Taylor,(控訴人)対アメリカ合衆国(1〜3)) ▲商標の類否に関する審決リスト[21〜24](6、13、20、27日)

▲特意な実商(虎ノ門こぼれ話)(タイガースクラブ研究会)(3、10、17、24日)
「ある拒絶通知書」
「発明の善し悪し」
「3つ目が通る」
「アドバンテージ・ルール」

▲植物新品種の保護制度[1](22日)

〔異議・審判速報関係〕
▲特許・異議決定速報(1、2、3、6、8、10、13、14、15、17、21、24日)

▲特許・異議申立速報(6、8、23日)

▲実用・異議決定速報(9、20、22日)

▲実用・異議申立速報(6、16、27日)

▲前審異議審判請求速報(1、6、9、16、20、24日)

▲審判関係異議決定速報(23、27日)

▲審判関係異議申立速報(2、13、28日)

▲判定速報(28日)

〔資料・その他〕
▲自由化技術(10月中 上・中・下)(15、22、28日)

〔人事異動〕
▲昭和51年12月1日付発令(13日)


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