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≪主要判決全文紹介≫ ▲実用新案権侵害差止等請求事件(もはや均等を論ずる余地はないとして本訴請求を棄却した事例。原告、アンコス・被告、ニューマン)<大阪地裁> −昭和48年(ワ)第3156号、昭和51年1月30日判決−(6日) ▲審決取消訴訟事件(本件商標(アリナポン)と引用商標(アリナミン)において、全体として対比すると、視覚上・聴覚上また観念的な連想性の上で、強い類似性をもつものと判断し、本訴請求を認容した事例。原告、武田薬品工業・被告、日新薬品工業)<東京高裁> −昭和50年(行ケ)第74号、昭和51年7月13日判決−(19日) ▲商標使用差止請求事件(商標権者が他人に登録商標の使用を許諾したときは、その許諾を得たものが約旨にもとづき適法に登録商標を附した商品を他に譲渡する行為もまた右内容をなしていると解すべきであるとして本訴請求を棄却した事例。原告、富士精工・被告、富士ツール)<大阪地裁> −昭和48年(ワ)第1487号、昭和50年12月19日判決−(27日) 〔報告書・実務関係〕 ▲登録番号・件数(8〜9月分)(4、28日) ▲出願件数(8月分)(7日) ▲商標の特別顕著性審決リスト[25〜28](7、14、21、28日) ▲研究・特許と独禁法[97〜101](1、8、15、22、29日) (特許と反トラスト法‐アメリカ合衆国法制の概観‐(4〜5)) (独禁法違反事件の取扱い) (国際的契約の届出) (独禁法による国際契約等実務Q&A(その1)) ▲商標の類否に関する審決リスト[13〜15](4、18、25日) ▲特意な実商(虎ノ門こぼれ話)(タイガースクラブ研究会)(8、13、20、29日) 「ロッキード事件」 「長崎おらんだ通辞」 「技術導入契約とグラント・バック」 「目標と行動」 ▲米国における技術動向調査(その3)[1〜2](特許情報問題研究集団)(13、20日) ▲技術動向調査資料(貨物船・1)[1](26日) 〔異議・審判速報関係〕 ▲特許・異議決定速報(5、7、12、13、19、20、22、26、27、29日) ▲特許・異議申立速報(1、4、7、8、13、15、26日) ▲実用・異議決定速報(1、5、14、18、20、21、28、29日) ▲実用・異議申立速報(6、25日) ▲前審異議審判請求速報(4、14、18、25日) ▲審判関係異議決定速報(21日) ▲審判関係異議申立速報(7、19、28日) ▲審判請求速報(6日) ▲審判事件等の審決速報(6日) 〔資料・その他〕 ▲自由化技術(8月中 上・中・下)(8、15、22日) ▲50年度弁理士試験解答例[9〜10](5、12日) ▲昭和51年度本試験問題[5](5日) 〔人事異動〕 ▲昭和51年9月10日、16日付発令(5日) ▲昭和51年10月1日付発令(12日) ▲特許庁辞令 昭和51年10月1日付発令(13日) ▲昭和51年9月30日付発令、51年10月9日付発令、51年10月16日付発令(21日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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