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≪主要判決全文紹介≫ ▲損害賠償請求控訴事件(本件実用新案が出願時には公知公用であったと認定して技術的請求範囲については実用新案公報に記載されている字義通り、狭く限定して解釈すべきであるとの判断で、第一審が是認された事例。控訴人、アートメタル・被控訴人、深江金属工業、阪急百貨店、鐘淵紡績)<大阪高裁> −昭和45年(ネ)第603号、昭和51年2月10日判決−(25日) 〔報告書・実務関係〕 ▲登録件数(7月分)(20日) ▲連載講座・意匠の考察(創作するものの側からの解説)[91〜92・完](意匠課長・川添不美雄)(4、18日) ▲商標の特別顕著性審決リスト[18〜20](5、19、26日) ▲研究・特許と独禁法[90〜92](6、20、27日) (ケースX 「B.B.ケミカル会社」対「エルマー・A・エリス、マジックテープ会社」(1〜2)) (「モートン・ソールト会社」対「G.S.サピガー会社」(1)) ▲商標の類否に関する審決リスト[4〜8](2、9、16、23、30日) 〔異議・審判速報関係〕 ▲特許・異議決定速報(5、9、10、17、20、24、27、30、31日) ▲特許・異議申立速報(27日) ▲実用・異議決定速報(4、18、26、31日) ▲実用・異議申立速報(6、16日) ▲前審異議審判請求速報(5、23日) ▲審判関係異議決定速報(10、19、26日) ▲審判関係異議申立速報(2、9、16、25、30日) ▲審判請求速報(17日) 〔資料・その他〕 ▲指定学術団体一覧・学術団体の指定基準について(3日) ▲自由化技術(6月中 上・中・下)(6、18、31日) ▲50年度弁理士試験解答例[1〜4](10、17、24、31日) ▲昭和51年度本試験問題[1](17日) 〔人事異動〕 ▲51年7月27日付発令(5日) ▲51年8月1日付発令(10日) 〔特 集〕 ▲審判の現状と明日への展望 (その1)審判の現状と分析。法律的に見た審判と審査の位置、その本質。(審判官 中川欣一、稲垣稔、大沢国雄、審判長 大塚栄吉)(11日) (その2)審判と裁判の相違。審判事件の一考察。(審判長 田原昭、岡田喜久治)(12日) (その3)座談会−審判と裁判の周辺のその問題点−(13日) 湯浅・原法律特許事務所弁護士 原増司 学習院大学教授 豊崎光衛 三菱重工業特許契約部次長 坂間暁 特許庁審判長 吉嶺桂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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