1970(昭和45年)
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昭和45年12月分目次 No.2881-2904
〔行政・法律関係〕
▲昭和45年度弁理士試験本試験問題解答例
(条約)(4日)
(商標法)(18日)
(意匠法)(22日)

▲国際的契約審査業務の実状(9日)

▲著作権法施行令(17日)

▲特許法施行規則の一部を改正する省令(21日)

▲英国特許制度<特許制度及び特許条例調査委員会の報告書>
(日本大学教授・杉林信義(訳))(25日)

▲法定期間および指定期間の取扱について(28日)

▲オランダにおける予備審査請求の状況(1970年9月30日現在)(28日)

▲西ドイツにおける審査請求等の状決(1970年9月30日現在)(28日)

〔審決・判決関係〕
≪判決要旨抜粋≫
▲登録実用新案が三つの引用例の構成を寄せ集めたもので、その作用効果も引用例の構成のもたらす作用効果の総和の域を出ず特別のものではないとして登録無効を相当とした高裁判決が支持された事例(1日)

▲侵害訴訟における無効の抗弁[上・下](12、14日)

▲仮処分における被保全権利の疎明(15日)

▲類否判断における取引の実情(16日)

▲識別力(23日)

▲品質の誤認(26日)

▲考案の進歩性(28日)

≪審決紹介≫
▲「京美ゆき」と「御幸」とは「ミユキ」の称呼を共通にするもので、相紛らわしい類似の商標である。(2日)

▲「FMCON」と「Fonoco」とは外観、称呼、観念の何れの点においても非類似のものである。(3日)

▲「WHITE DANDY」と「DANDY」とは称呼、観念を共通にする類似の商標である。(5日)

▲「サインコール」と「コールサイン」の文字とは、観念において類似するものとはいえない。(7日)

▲いずれも第17条を指定商品とする商標「エステーワン」と「エステ」とは、称呼、観念、外観のいずれにおいても非類似の商標である。(8日)

▲「SUBMINITHERMO」は、それをその指定商品中「温度調節器」をその機構に有する商品に附して使用するときは、商品の品質をあらわすにすぎず、品質の誤認を生ずる。(10日)

▲「柱材」を指定商品とする「カラーボール」は、これをその指定商品に附してし使用するも、需要者をして、何人の業務に係る商品であるかを認識せしめることができない。(11日)

〔出願・登録関係〕
▲内外国別出願件数(9月分)(2日)

▲出願件数表(10月分)(4日)

▲出願件数表(11月分)(15日)

〔異議・審判速報関係〕
▲特許・異議決定速報(1、3、5、7、8、9、12、16、21日)

▲特許・異議申立速報(1、3、4、5、7、8、9、10、11、15、16、17、18、19、21、22、23日)

▲実用・異議決定速報(2、10、11、24日)

▲実用・異議申立速報(2、14、24、26、28日)

▲審判関係・異議決定速報(24日)

▲審判関係・異議申立速報(7月25日〜10月26日)(7、8日)

▲前審異議・審判請求速報(9月9日〜10月1日)(1日)

▲審判事件等の審決速報(26日)

▲判定請求速報(7月27日〜9月29日)(3、5日)

〔相談欄〕
▲造語商標について(21日)

〔資料・その他〕
▲外資審議会の審議結果および報告案件(12月11日認可分)(19日)

▲日本銀行において認可された技術援助契約一覧(11月1日〜11月30日認可分)(19日)

▲外資導入関係の処理状況(24日)

〔人事異動〕
▲12月1日、12月16日付発令(11、26日)


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