●月をお選び下さい
|
▲昭和46年度特許行政の重点(3日) ▲特許法第30条の規定による学術団体一覧(1970年10月1日現在)(13日) ▲改正後の特許法施行規則等(15日) ▲昭和45年弁理士試験問題解答例<実用新案法> (30日) 〔審決・判決関係〕 ≪判決要旨抜粋≫ ▲発明の進歩性(5日) ▲料金予納通知の懈怠と料金不納による消滅[上・下](8、9日) ▲「カミロン」と「ミカロン」は称呼上類似すると認められた事例(12日) ▲出願分割[上・下](14、16日) ▲発明のいわゆる進歩性が否定された事例(19日) ≪審決紹介≫ ▲「雪印ダブルミルク」と「明治ダブル」とは、称呼、観念において類似する。(1日) ▲「ソフトリ」は商品の品質を表示したものと認められ、自他商品の識別標識としての機能を有しない。(21日) ▲「オートファクス」なる商標は、その指定商品中、カメラに使用しても自他商品識別の機能を十分果たすものと認められる。(22日) ▲「L'amour」と「アムール」とは、称呼および観念において類似の商標である。(23日) ▲多少図案化されてなるものであるけれども、明瞭に「almond」(アーモンド)の語が読み取れる商標は、これを「扁桃」に使用するときは商品の普通名称を普通に表示したにすぎないと判断される。(24日) ▲商標の構成中の図形の部分が、「文楽人形」を象徴する顔であるので、この部分から「ぶんらくにんぎょう」の称呼、「文楽人形」の観念を生ずる。( 26日) ▲「エルヤング」なる商標は、全体としてみると、特定の観念を有しない一種の造語と認められる。(31日) 〔出願・登録関係〕 ▲商標登録異議明細(2、6、12、17、22、24、29日) ▲内外国別出願件数表(7月分)(17日) ▲出願件数表(8月分)(9月分)(19、26日) ▲各国商標出願・登録費用一覧(28日) 〔異議・審判速報関係〕 ▲特許・異議決定速報(2、3、7、16、17、19、23、24、31日) ▲特許・異議申立速報(1、9、19、22、26、29、31日) ▲実用・異議決定速報(6、8、12、21、27、28、30日) ▲実用・異議申立速報(5、6、13、14、20日) ▲審判関係・異議決定速報(8月7日〜9月1日)(23日) ▲審判関係・異議申立速報(7月9日〜9月3日)(2、13、22、24日) ▲前審異議・審判請求速報(6月23日〜8月28日)(1、21、29、30、31日) ▲審判請求速報(6月26日〜9月1日)(7日) ▲審判事件等の審決速報(19日) ▲判定請求速報(7月2日〜7月27日)(12日) ▲審判延開延事件(10月19日〜11月6日)(16、26日) 〔相談欄〕 ▲類似意匠に係る本意匠の意匠権が再審により回復した場合、無効となった類似意匠の権利はどうなるのか。(6日) ▲「改正特許法」に係る公開制度、出願審査請求、先願の範囲の拡大、審査前置、補正・分割の制限、経過措置についての質疑応答集(27日) 〔資料・その他〕 ▲旧商品分類の商品と新商品区分との関係について[6](7日) ▲外資審議会の審議結果および報告案件(10月13日認可分)(20日) ▲日本銀行において認可された技術援助契約一覧(9月1日〜9月30日認可分)(20日) ▲外資導入関係の処理状況(21日) ▲公報類の臨時閲覧制度について<万国工業所有権資料館>(23日) 〔人事異動〕 ▲9月25日、30日、10月1日、7日付発令(9、14、21日) 〔特 集〕 ▲工業所有権判決目録(45年5月〜9月)(1日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|