1967(昭和42年)
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昭和42年2月分目次(IP&Sニューズ) No.1736-1758
[行政・法律]
▲商標の出願に関する分類別担当審査官(16日)

[出願・登録関係]
▲特許等願書番号通知状況(1、21、28日)

▲出願件数表(昭和42年1月)(10日)

▲昭和41年内外国別出願件数(13日)

▲出願の分類指定審査状況(14日)

▲昭和41年度設定登録件数表(1月分)(15日)

▲外国人工業所有権国別登録件数表(15日)

▲特許・登録設定番号(1月末現在)(15日)

▲昭和42年度(1月)商標審査処理状況(20日)

▲昭和41年商標登録出願件数類別表(21日)

[判決・審判関係]
▲審決紹介 商標の不使用による取消審判事件における請求人の申立却下「正宗」(昭和37年審判第113号、昭和41年10月31日審決)(3日)

「Mode-Tex」を要部とする本願商標は、登録される(昭和38年審判第5142号、昭和39年(行ケ)第146号、昭和41年10月17日審決)(14日)

▲判決要旨抜粋 証人の証言が信用できないものとして、その証言を採用した審決を取消した例 〜ラッチを越して摺動するようにしたメリヤス織機(昭和33年(行ナ)第30号、同41年12月13日「審決取消」判決-昭和32年抗告審判第1229号、同33年7月22日審決)(18日)

指示を受けて閲読している資料についての審理不尽の例(昭和39年(行ケ)第141号、同41年12月20日「審決取消」判決-昭和37年審判第3201号、同39年5月22日審決(20日)

商標「NEW YORKER」は周知商標「New Yorker」(筆記体)と呼称、商品において抵触する。(昭和36年(行ナ)第35号、同42年1月26日「請求棄却」判決-昭和31年抗告審判第474号、同36年2月24日審決)(21日)

発明の構成要件を異にするものは、その発明実施の態様において互いに重複する場合があっても、その両発明を同発明とすることはできない「多重多段時分割通信方式」(昭和35年(行ナ)第10号、同42年1月19日「審決取消」判決-昭和29年抗告審判第2418号、同昭和35年1月20日審決)(23、24日)

▲(審判関係)異議申立速報(28日)

▲(前審異議)審判請求速報(7日)

▲無効審判事件等の審決速報(3、17日)

▲審判請求速報(7、25日)

▲判定請求速報(1、18日)

[特許(実用)異議関係]
▲特許異議申立速報(1、2、6、7、8、9、13、16、20日)

▲特許異議決定速報(13、14、15、18、23、24日)

▲実用異議申立速報(1、2、6、10日)

▲実用異議決定速報(2、16、17、21、28日)

[資料その他]
▲米国特許制度改正に関する大統領委員会報告書(4日)

▲ヨーロッパ地区各国意匠制度概要(8日)

▲意匠出願は何が多いか(特許庁意匠審査官 畠豊彦)(9日)

▲工業所有権制度調査団派遣について(10日)

▲工業技術院所管の特許発明実施状況等について(22日)

▲第284回外資審議会の審議結果及び報告案件(2.21認可)(27日)

▲外資導入関係の処理状況(27日)

[人事異動]
▲特許庁人事異動
(昭和42年1月1日付発令)(16日)

(昭和42年2月1日付発令)(10、13日)

(昭和42年2月6日付発令)(13日)

(昭和42年2月15日付発令)(23日)

(昭和42年2月20日付発令)(28日)


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