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▲学術団体の指定について(3日) ▲学術団体の名称変更について(3日) ▲学術団体の開催について(3日) ▲外資導入に関する審査手続の簡素化について(通産省 産業資金課)(4日) ▲衆院商工委員会における特許法、実用新案法の一部を改正する法律案に関する決議及び参考人の陳述[1〜9](19、20、22、23、24、25、26、27、29日) [出願・登録関係] ▲出願件数表(7月分)(12日) ▲特許等願書番号通知状況(15、30日) ▲設定登録件数表(7月分)(16日) ▲外国人工業所有権国別登録件数表(7月分)(16日) ▲特許・登録設定番号(7月末現在)(16日) ▲商標審査処理状況(7月分)(12日) [判決・審判関係] ▲判決要旨抜粋 発明の特許性 「にがき」から白癬菌に起因する皮膚病治療剤の製造方法 (昭和40年(行ケ)第78号、同41年7月21日東京高裁第6民事部「請求棄却」判決、昭和37年審判第877号・同40年7月29日審決)(8日) 再審事由 実用新案 牛乳瓶口頭部の包覆方法(昭和39年(行ソ)第1号、同41年7月19日東京高裁第6民事部「棄却下」判決)(9日) 意匠の類否 「ちくわ」の意匠は、太くて短い円筒状の「蒲鉾」の意匠が公知であるため登録すべきでない(昭和40年(行ケ)第107号、同41年6月21日東京高裁第6民事部「請求棄却」判決、昭和38年審判第814号・同40年8月25日審決)(10日) 考案の要旨認定 登録請求の範囲の記載の一部のみを、その他の考案要旨と切り離して論ずることはできない 「風呂釜」についての実用新案 (昭和38年(行ナ)第75号、同41年7月26日東京高裁第6民事部「審決取消」判決、昭和33年抗告審判第2366号・同38年4月16日審決)(11日) ▲審決(判定)紹介 商標 第11類ラジオ送受信機〜「SUPERSONIC」登録要件を具備しているか否か(昭和40年審判第6086号、昭和41年6月14日審決)(4日) 商標 第6類〜アルミニウム合金等「KALCOLOR」は商品の品質について誤認を生ぜしめるか(昭和37年審判第2187号、昭和41年4月22日審決)(6日) 理化学機械を指定商品とする防護商標「資生堂」について(昭和38年審判第3459号、昭和41年6月13日審決)(12日) 商標 第11類電気器械器具「WALLUMEN」(板状の照明器具)は商品の品質を表示するか(昭和38年審判第2240号、昭和41年6月13日審決)(13日) ▲審決例要旨 商標 旧第43類菓子〜「天下」と「天下一」の類否判断について(昭和36年審判第893号、昭和41年3月30日審決)(2日) ▲(審判関係)異議申立速報(1日) ▲無効審判事件等の審決速報(4、6日) ▲(審判関係)異議決定速報(15日) ▲(前審異議)審判請求速報(16日) ▲審判廷開廷事件(9月開廷分)(30日) [特許(実用)異議関係] ▲特許異議申立速報(1、3、5、8日) ▲実用異議申立速報(2、6、31日) ▲特許異議決定速報(10、12、13、15、16、17、18日) ▲実用異議決定速報(11、17、20、24、25、26、27、29、30日) [資 料] ▲特許制度への処方箋[2](特許庁審判官 杉本達於)(5日) ▲特許の滞貨はお考えになるほど深刻ではありません(特許庁意匠課審査官 嶋本久寿彌太)(18日) ▲特許制度への処方箋補遺 (特許庁審判官 杉本達於)(30日) ▲BIRPI工業デザインの国際分類専門委員会についてのMr.Thomas LORENZの報告(特許庁意匠課審査官 嶋本久寿彌太)(31日) [人事異動] ▲特許庁人事異動 (昭和41年7月31日付発令)(3日) (昭和41年8月1日付発令)(3、5日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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