米国特許実務で必ず直面するのが非自明性(進歩性)の問題であり、実務家にとっては永遠のテーマです。権利化の段階で米国審査官との間で議論となるほか、権利化後はIPR(当事者系レビュー)または訴訟等で新たな先行技術が追加され非自明性を争点として議論が巻き起こります。
長らく米国実務で用いられていた厳格なTSM(Teaching-Suggestion-Motivation)テストは、2007年に下されたKSR最高裁判決により覆され、常識(common sense)を含め技術分野において公知の事項及び先行特許で言及されたあらゆる必要性または問題もが、組み合わせのための根拠となるフレキシブルアプローチへと変更されました。このようにKSR最高裁判決は非自明性判断を厳格化するものですが、KSR最高裁判決後の判例、USPTOガイドラインには、出願人及び特許権者にとってどのように反論、証拠を提出すれば非自明性の問題をクリアすることができるかのヒントが多数示されています。
今回のセミナーでは、米国非自明性判断の基礎、審査官への反論のポイント、現地代理人の有効活用法、証拠・専門家の活用等を含め、事例を用いて詳細な解説を行います。その他、PPH(特許審査ハイウェイ)の問題点、間接侵害、IPR改正のポイント等の米国特許担当者が知っておきたい最新実務情報も解説いたします。
是非、この機会に多数ご参加くださいますよう、ご案内申し上げます。
******プログラム******
@AIA改正後の新規性と非自明性の規定
A日米における先行技術の範囲の違い
B数値限定発明の新規性判断
C最も広い合理的解釈
D現在も適用されるTSMテストとは
EKSR最高裁判決後の非自明性判断手法
FKSR後のUSPTOガイドライン
G事例を通じて学ぶUSPTO・裁判所の非自明性判断と反論のポイントをマスターする
H二次的考察、証拠と専門家証言
I近年の非自明性に関する事例紹介、登録率はなぜ上昇しているか
Jインタビューの活用と審判の活用
KPPH手続きの解説とPPHがうまくいかない理由
L間接侵害(寄与侵害)に関し部品メーカが注意すべき新たな最高裁判例
M寄与侵害が免責されない場合
NIPR手続き、近年の傾向と、IPRに関する規則改正
O一部の処理を他社に実施させた場合の直接侵害
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日本弁理士会会員の皆様へ |
(一財)経済産業調査会は、日本弁理士会の継続研修を行う外部機関として認定されています。
この研修は、日本弁理士会の継続研修として認定を申請中です。
この研修を修了し、所定の申請をすると、5単位が認められる予定です。 |
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日 時 |
平成28年2月3日(水) 10:00〜16:10(開場 9:30) |
場 所 |
銀座会議室(三丁目) 6階C室
東京都中央区銀座3-7-10 松屋アネックスビル
(東京メトロ銀座線・日比谷線 銀座駅下車 A12番出口より徒歩約2分)
会場地図 |
講 師 |
河野特許事務所
所長・弁理士 河野 英仁 氏
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申 込 |
一般財団法人 経済産業調査会 業務部
TEL:03−3535−4881
E−mail:seminar@chosakai.or.jp
お申し込みに際しての必要事項
・研修会名
・ご所属名
・部署名
・お名前
・郵便番号、ご住所
・電話番号、FAX番号
・会員種別 等 |
参 加 料 |
各1名につき(資料代・消費税込)
特別会員 |
10,000円 |
普通会員・知財会員 |
15,000円 |
特許ニュースご購読者 |
18,000円 |
一 般 |
23,000円 |
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◎ 参加料は、当日受付にてお支払いくださいますようお願い申し上げます。
(領収書を発行致します。)
◎ お申込み受付後、受講票等はお送り致しません。
◎ 当日、受付は9時30分より開始致します。 |
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お申込時にいただきました個人情報につきましては、本講座の実施、運営に利用させていただくとともに、新刊書やセミナー・講演会等の各種ご案内など当会の事業活動に限って使用させていただくことがあります。
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