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職務発明規定変更及び相当対価算定の法律実務
〜 制度改正の動向と実務対策〜


 現在、特許法35条の改正が議論されています。現時点においては、職務発明についての特許を受ける権利の帰属を原則法人帰属とするとともに、相当の対価請求権を報奨請求権に変更する案が有力です。
 職務発明制度は、数度の改正を経て、現在の形に至っていますが、従来は、あまり注目されていない制度でした。しかし、東京地裁が数百億という巨額の対価請求を認容した「中村ショック」の後、大きな社会的関心を集めるようになりました。「中村ショック」の後も、数千万円以上の請求を認容する下級審裁判例が続きました。
 このような裁判例の流れに対し、産業界から批判がなされ、これを受けて、旧法35条は改正されて、相当対価の決定手続を重視する現行法に至っています。
 しかし、現行法35条の示す基準は抽象的であり、どのようなプロセスを経た場合に相当対価の決定手続が合理的といえるのか判然としませんし、「対価」という用語が残存している以上、高額判決がなされる懸念は解消されていません。そのため、冒頭記載のような改正案が検討されています。
 本セミナーにおいては、まず、改正動向について説明します。次に、改正案が立法化された場合の実務に与える影響について検討します。具体的には、「相当の対価」の算定方式、職務発明規定の変更手続及び相当対価の算定手続等について可能な限り具体的考察を行います。また、拙著
「職務発明規定の変更と相当対価算定の法律実務」及び「職務発明規定改正対応の実務」には書けなかったノウハウ及び情報も公開します。
 是非、この機会に多数ご参加くださいますよう、ご案内申し上げます。

     <アジェンダ>
        1.現行特許法35条の内容及び制定経緯
        2.改正動向
        3.実務への影響(実績補償方式から一括払い方式へ)
        4.職務発明規定の変更手続
        5.退職者・出向者の取扱い等特別な問題
        6.職務発明規定のチェックポイント

日本弁理士会会員の皆様へ
(一財)経済産業調査会は、日本弁理士会の継続研修を行う外部機関として認定されています。
この研修は、日本弁理士会の継続研修として認定を申請中です。
この研修を修了し、所定の申請をすると、5単位が認められる予定です。

日 時  平成27年2月17日(火) 10時〜16時10分
 (開場・受付は9時30分〜)
場  所  銀座会議室(三丁目)  6階C室
  東京都中央区銀座3-7-10 松屋アネックスビル
  (東京メトロ銀座線・日比谷線 銀座駅下車 A12番出口より徒歩約2分)
 会場地図
講  師  法律事務所フラッグ 弁護士・弁理士  高橋 淳 氏
申  込  一般財団法人 経済産業調査会 業務部
    TEL:03−3535−4881
    E−mail:seminar@chosakai.or.jp   申込書(PDF形式:492KB)
  お申し込みに際しての必要事項
    ・研修会名
    ・ご所属名
    ・部署名
    ・お名前
    ・郵便番号、ご住所
    ・電話番号、FAX番号
    ・会員種別 等

参 加 料  各1名につき(資料代・消費税込) 
 特別会員  10,000円
 普通会員・知財会員  15,000円
 特許ニュースご購読者  18,000円
 一  般  23,000円

◎ 参加料は、当日受付にてお支払いくださいますようお願い申し上げます。
   (領収書を発行致します。)
◎ お申込み受付後、受講票等はお送り致しません。

◎ 当日、受付は9時30分より開始致します。



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