不正競争防止法では、「技術上」の情報と「営業上」の情報がともに「営業秘密」として保護される建前になっています。
ところが、営業秘密に関する裁判例の圧倒的多くは、顧客情報に関するものです。これはすなわち、技術的な営業秘密は、現実にはあまり法的に保護されていないということを意味します。
技術的な営業秘密を法的に保護することの難しさは、技術的な営業秘密に関する数少ない裁判例を検討すると、より明らかになります。
どうして、こういうことになってしまったのでしょうか。問題の所在を確認し、解決への糸口を探っていきます。
1. 営業秘密の法的保護の沿革
(1) 主として刑事事件として保護された時代
(2) 不正競争防止法の平成2年改正
(3) 現行不正競争防止法の成立と「営業秘密」保護の3要件
(4) 刑事罰の導入(平成15年)とその後の法改正
2. 技術的営業秘密の法的保護の困難性
3. 営業秘密の侵害訴訟における立証の工夫
4. 著作権によって技術的営業秘密を保護できるか
5. 秘密保持契約書作成のチェックポイント
6. 特許出願とノウハウ管理の使い分け
7. ノウハウ管理のための文書作成
8. 先使用権立証のための文書作成
9. 職務発明規程におけるノウハウの取扱い方
本研修会では、予備知識のない方にも理解できるよう、わが国における営業秘密の法的保護の沿革から説き起こし、主要な裁判例を体系的に紹介していきます。
また、営業秘密の侵害行為に対する刑事罰の規定は近年目まぐるしく改正されていますが、これについてもポイントを分かりやすく解説いたします。
不正競争防止法以外の法律による技術的な営業秘密の保護、具体的には、著作権法や一般不法行為法による保護の可能性も検討いたします。
本研修会により、営業秘密の保護法制に関する体系的な理解が得られるとともに、「営業秘密は不正競争防止法により保護されている」というような単純な説明では実態とまったく合っていないということが理解されると思います。
さらに、秘密保持契約書の作成に際して注意すべきチェックポイント、特許出願とノウハウ管理の使い分け、職務発明規程におけるノウハウの取り扱い方などの実務的な話題にも触れていきます。
貴社の技術的営業秘密を有効に活用しつつ、無用なトラブルを避けるためのヒントが得られることでしょう。
当会では下記要領による研修会を開催いたしますので、この機会に多数ご参加くださいますよう、ご案内申し上げます。
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日本弁理士会会員の皆様へ |
(財)経済産業調査会は、日本弁理士会の継続研修を行う外部機関として認定されています。
この研修は、日本弁理士会の継続研修として認定を申請中です。
この研修を修了し、所定の申請をすると、5単位が認められる予定です。 |
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日 時 |
平成25年3月12日(火) 10時〜16時10分(開場9時30分) |
場 所 |
銀座会議室(三丁目) 6階C室
東京都中央区銀座3-7-10 松屋アネックスビル
(東京メトロ銀座線・日比谷線 銀座駅下車 A12番出口より徒歩約2分)
会場地図 |
講 師 |
牛鳴坂法律事務所
弁護士 木村 耕太郎 氏 |
申 込 |
(財)経済産業調査会 業務部
TEL:03−3535−4881
E−mail:seminar@chosakai.or.jp 申込書(PDF形式:696KB)
お申し込みに際しての必要事項
・研修会名
・ご所属名
・部署名
・お名前
・郵便番号、ご住所
・電話番号、FAX番号
・会員種別 等
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参 加 料 |
各1名につき(資料代・消費税込)
特別会員 |
10,000円 |
普通会員・知財会員 |
15,000円 |
特許ニュースご購読者 |
18,000円 |
一 般 |
23,000円 |
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◎ 参加料は、当日受付にてお支払いくださいますようお願い申し上げます。
(領収書を発行致します。)
◎ お申込み受付後、受講票等はお送り致しません。
◎ 当日、受付は9時30分より開始致します。 |
個人情報の取扱いについて |
お申込時にいただきました個人情報につきましては、本講座の実施、運営に利用させていただくとともに、新刊書やセミナー・講演会等の各種ご案内など当会の事業活動に限って使用させていただくことがあります。
また、本講座の講師にお客様の「所属先」、「部署名(役職名)」、「氏名」をお知らせさせていただきます。
本件に関し、不都合がございましたらご連絡ください。 |
財団法人 経済産業調査会 業務部
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seminar@chosakai.or.jp |
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