現行特許法35条は職務発明について規定しており、3項において従業員等に対して相当対価請求権を認めています。これは大正10年法以来の規律であり、平成16年改正前の特許法(以下「旧法」)にも同様の規定があります。
この職務発明についての旧法の規律(以下、その司法解釈及び企業の職務発明規定等を含め、「職務発明制度」という)は、オリンパス最高裁判決において企
業の職務発明規定に基づく支払額が「相当の対価」に満たない場合、不足額の請求が可能であると判示されたことにより脚光を浴びることとなり、その後、不足
額請求を認容する下級審裁判例が多数現れたことから社会的関心を集めるようになりました。
このような裁判例の流れに対し、産業界から予測可能性に欠ける等の批判がなされ、これを受けて、旧法35条は改正されて、相当対価の決定手続を重視する現行法に至っています。
しかし、現行法35条の示す基準は抽象的であり、どのようなプロセスを経た場合に相当対価の決定手続が合理的といえるのか判然としません。この点、特許
庁がガイドラインを公表していますが、未だ抽象的であることは否めません。また、既存の職務発明規定の変更についてのあるべき手続も不明確です。
本セミナーにおいては、就業規則の変更法理及び労働協約による労働条件の不利益変更を巡る議論なども参照しつつ、相当対価の決定手続について可能な限り具体的考察を行います。
是非、この機会に多数ご参加くださいますよう、ご案内申し上げます。
<アジェンダ>
1. 現行特許法35条の内容及び制定経緯
2. 「相当の対価」の位置づけ
3. 職務発明規定の制定
4. 職務発明規定の変更
5. 対価額の算定 |
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日本弁理士会会員の皆様へ |
(財)経済産業調査会は、日本弁理士会の継続研修を行う外部機関として認定されています。
この研修は、日本弁理士会の継続研修として認定を申請中です。
この研修を修了し、所定の申請をすると、5単位が認められる予定です。 |
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日 時 |
平成25年1月24日(木) 10時〜16時10分
(開場・受付は9時30分〜) |
場 所 |
銀座会議室(三丁目) 6階C室
東京都中央区銀座3-7-10 松屋アネックスビル
(東京メトロ銀座線・日比谷線 銀座駅下車 A12番出口より徒歩約2分)
会場地図 |
講 師 |
高橋法律特許事務所
弁護士・弁理士 高橋 淳 氏
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申 込 |
(財)経済産業調査会 業務部
TEL:03−3535−4881
E−mail:seminar@chosakai.or.jp 申込書(PDF形式:375KB)
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参 加 料 |
各1名につき(資料代・消費税込)
特別会員 |
10,000円 |
普通会員・知財会員 |
15,000円 |
特許ニュースご購読者 |
18,000円 |
一 般 |
23,000円 |
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◎ 参加料は、当日受付にてお支払いくださいますようお願い申し上げます。
(領収書を発行致します。)
◎ お申込み受付後、受講票等はお送り致しません。
◎ 当日、受付は9時30分より開始致します。 |
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