発明/共同発明の成立と発明者/共同発明者の認定
− 職務発明にも関連して −


 発明者/共同発明者の認定については、特に職務発明(特許法35条)に関連して問題となっています。 また、技術開発の進展には技術を正しく評価することが必要であり、そのためには評価の明確な基準が求められ、 発明者の認定は、この基準と合致すべきものです。さらに、技術評価は、研究開発、実用化・製品化への寄与等発明の前後の評価を含め、包括的総合的な制度に進むべきです。 我が国では、組織内の管理職と部下によるなど発明のほとんどが共同発明とされています。
 そこで、本研修会では、発明/共同発明の成立過程を分析し、発明者/共同発明者の認定の基準を立て、これに基づいて、判例の実際の事案について考察を行います。

     1. 発明の成立と発明者認定の基準
       (1.1)発明の成立段階
       (1.2)発明者認定の基準
       (1.3)実験による発明の場合の発明者認定の基準
     2. 共同発明の成立と共同発明者認定の基準
       (2.1)共同発明の客観的/主観的要件と共同発明者認定の基準
       (2.2)直接型共同発明と間接型共同発明
     3. 発明者/共同発明者認定の方法
       (3.1)発明者/共同発明者認定のための事案整理の要因
       (3.2)物体系の発明と物質系の発明
       (3.3)発明者/共同発明者認定の手順
     4. 判例による共同発明者認定に関する問題の考察
       (4.1)東京地判平成14年8月27日(ファイザー製薬「細粒核」事件一審)、
            東京高判平成15年8月26日(同控訴審)
       (4.2)東京地判平成19年6月27日(東芝「光電面」事件)
       (4.3)知財高判平成19年3月15日(大塚製薬「創薬」事件)
       (4.4)東京地判平成17年9月13日(ファイザー製薬「分割錠剤」事件)
     5. 研究・開発における成果と評価と処遇

  聴講の各位におかれましても身近な問題としてお考えいただきたく、議論の場も設けたいと考えておりますので、是非この機会に多数ご参加くださいますよう、ご案内申し上げます。


日本弁理士会会員の皆様へ
(財)経済産業調査会は、日本弁理士会の継続研修を行う外部機関として認定されています。
この研修は、日本弁理士会の継続研修として認定を申請中です。
この研修を修了し、所定の申請をすると、5単位が認められる予定です。

日 時  平成22年7月9日(金) 10時〜16時10分(開場9時30分)
場  所  銀座会議室(三丁目)  6階C室
  東京都中央区銀座3−7−10 松屋アネックスビル
   (東京メトロ銀座線・日比谷線 銀座駅下車 A12番出口より徒歩約2分)
 会場地図
講  師  影山法律特許事務所
 (熊本大学、大分大学、桜美林大学 客員教授)
 弁護士・弁理士・工学修士   影山 光太郎 氏
申  込  (財)経済産業調査会 業務部
    TEL 03−3535−4881
    E−mail seminar@chosakai.or.jp
  お申込みに際しての必要事項
   ・研修会名
   ・ご所属名
   ・部署名
   ・お名前
   ・ご住所
   ・電話番号・FAX番号
   ・会員種別 等

参 加 料  各1名につき(資料代・消費税込) 
 特別会員 10,000円
 普通会員・知財会員 15,000円
 特許ニュースご購読者 18,000円
 一  般 23,000円

◎ 参加料は、当日受付にてお支払いくださいますようお願い申し上げます。
   (領収書を発行致します。)
◎ お申込み受付後、受講票等はお送り致しません。

◎ 当日、受付は9時30分より開始致します。

財団法人JKA 補助事業
本研修会は、競輪の補助金を受けて開催しています。


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