最高裁の「テキサス・インスツルメンツ」対「富士通株式会社」の判決後、侵
害訴訟において権利濫用の抗弁が認められるようになり、この度この趣旨をより
明らかにするために特許法第104条の3が制定されました。
しかしながら、それは特許法の改正としてではなく、裁判所法の改正としてな
されたことによって、特許庁総務部総務課制度改正審議室の平成16年特許法等の
一部改正「産業財産権の解説」には記載されていません。そこで、業界ではその
規定の意味について誤解が生じています。
今回の研修会では、新たに制定されたこの規定の意味を現行法の運用の歴史と
経過を踏まえ明らかにしていただきますので、多数ご出席いただきますようご案
内申し上げます。
記
日 時:平成17年4月27日(水) 午前10時〜午後4時
場 所:(財)経済産業調査会 研修会場
東京都中央区銀座2−8−9 木挽館銀座ビル2階
(東京メトロ銀座線・日比谷線銀座駅下車徒歩3分)
会場地図
講 師:弁護士法人 関西法律特許事務所
弁護士 村 林 驕@ 一 氏
申 込:TEL 03−3535−4881
E−mail seminar@chosakai.or.jp
お申込みに際しての必要事項
・ご社(所)名
・ご所属部署名
・お名前
・会員種別 等
(定員に達し次第、締め切らせていただきます。)
参加料:各1名につき(資料代・消費税込)
特別会員 |
7,000円 |
111111111111111111 |
普通会員 |
10,000円 |
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知財会員 |
10,000円 |
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特許ニュース購読者 |
13,000円 |
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一 般 |
18,000円 |
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